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救護施設の入所受け入れについて

 

 

 

 

今回は救護施設の入所についてお話をしたいと思います。救護施設は、身体や精神の障害や、何らかの課題(生きづらさ)を抱えていて、日常生活を営むことが困難な方たちが利用している福祉施設です。ご利用者一人ひとりのその人らしい豊かな生活の実現に向けて、日常生活支援や生産活動等を通して生活の基盤を整え、就労や地域生活移行など、ご利用者の目標や意向に沿ってそれぞれの自立を目指した取り組みを行っています(救護施設は社会福祉法第2条によって定められた第一種社会福祉事業で、生活保護法第38条第1項第1号によって規定された保護施設のひとつです)。

フローラでは通常の入所受け入れと一時入所事業、生活困窮者自立支援法による一時生活支援事業、配偶者暴力防止法と女性支援法による緊急一時保護の受け入れを行っています。昨年度の入所実績としましては入所が28名(男性14名、女性14名)で退所が29名(男性14名、女性15名) と多くの方に利用して頂きました。退所後は地域で生活しながら障害福祉サービスを利用したり、障害者総合支援法を利用してグループホームへ入居したり、ご高齢になられ介護保険施設に移行したりと様々です。救護施設は、福祉事務所からの措置委託によって入所を受け入れる措置施設となっておりますので、入所を希望される場合はお近くの福祉事務所へご相談ください。